陶彦社(本殿・幣殿・拝殿・築地塀)

すえひこしゃ


瀬戸市指定建造物 1棟
平成31年3月19日指定 所在地 瀬戸市深川町
所有者 深川神社
文化財 本殿:一間社流造、銅版瓦
     幣殿:切妻造、銅版瓦
     拝殿:入母屋造、銅版瓦
    築地塀:砂モルタル壁、藤紋役物瓦

 陶彦社は、文政7年(1824)に創建された、陶祖加藤四郎左衛門景正(春慶)を祀る社である。鎮座より100年経ち、社殿すべてを建て替え、大正15年(1926)には本殿・渡殿・拝殿・礼拝所・土塀・玉垣を現在の位置に遷座した。
 建築の特徴として、当時の斬新で洗練された意匠の建築美が随所にみられる。建築材には木曽檜の最良材が使われ、本殿の正面に見える虹梁などには彫刻の彫りに木目をあわせるなど、使用された材は厳選され、意匠・彫刻の技術も高く評価される。設計者の伊藤平二には名古屋の堂宮大工である9代目伊藤平左衛門(守道)の次男として生まれ、正倉院の建物の保存修理などを手掛けた。意匠には明治末から大正にかけて活躍した京都府技師の亀岡末吉の建築意匠の影響がみられ、伝統的な神社建築でありながら蟇股や木鼻などの細部意匠に西洋の意匠を取り込む近代和風建築特有の建造物で、華やかな印象を持っている。これは瀬戸市域はもとより、周辺地域にも類例が稀である貴重な和風建築である。

本地の警固祭り

ほんじのけいごまつり


瀬戸市指定無形民俗 1件
平成31年3月19日指定 所在地 瀬戸市西本地町
保持者 本地警固保存会

 本地の警固祭りは、氏神である本地八幡社の秋例祭にシマごとに飾り馬を奉納する献馬行事(オマント)を原形としている。かつては旧本地村の12のシマから一頭ずつの飾り馬が出され、八幡社鳥居から境内まで馬を走らす「駈け馬」が行われた。鉄砲は出発や垢離取りの際には撃たれるが、警固隊がオマントにつくことはなく、本格的な警固が付くのは郷社祭り以上の祭礼の際とされていた。その後シマごとに馬を奉納することはなくなり、1950年代頃より郷社祭りと同様の形として旧本地村(現本地自治会)で馬1頭を奉納し、警固として鉄砲隊が付く現在の形となった。現在は10月の第二日曜に行われている。
 山口合宿を起源とする祭り行事は、市内では「山口の警固祭り」「菱野のおでく警固祭り」とこの「本地の警固祭り」がある。こうした地域を挙げて連綿と続いている習俗は市内では少なくなっており、瀬戸市のみならず尾張・西三河地域ほかにおける代表的な祭礼習俗のひとつとして貴重な民俗行事である。

王子窯モロ

おうじがまもろ


瀬戸市指定建造物 1基
平成31年3月19日指定 所在地 瀬戸市東洞町63
所有者 個人
文化財 木造2階建、南面下屋(大正2年(1913)拡張か)、切妻造、桟瓦葺、平入
時代 明治33年建造

 王子窯モロは、旧瀬戸村洞地区にあり、明治33年(1900)に建造された陶器生産の工房であり今日まで使用され続けている。間口20間(実長10間)、奥行6間(実長3間)で東西に細長い。モロは間口16間(実長8間)のものが多く、規模としては少し大きめなものといえる。 
 1階の西、北、東面は厚い土壁を巡らし窓はほとんどなく昼間でもうす暗い。これは、成形前の粘土保管や製品のロクロ成形等を行う際に急激な乾燥を避ける特性をもつ。北壁面に接するようにして現在使用されている電動ロクロが5か所にみられるが、かつては床下の動力ベルトを通じて3箇所以上のロクロを同時に稼働させていた痕跡が確認できる。南東床面には成形前の粘土置き場があり、西部の2間半のスペースと1階天井近くにサシダナと呼ばれるロクロ成形後の素地を置く板が設置されている。
 1階で成形された素地は、南側の干し場で乾燥された後、2階の倉庫で釉薬をかけられ、窯で焼成されるまでの間保管された。1階天井には2ヶ所の2階への登り口があり、ここに梯子をかけるなどして素地を2階に運び込んだものと思われる。2階は南側下屋庇にも拡張部があり、素地を大量に保管することができた。2階に保管された焼成前の製品素地は、2階西側の出入口からそのまま運び出され、尾根筋を伝って連房式登窯の王子窯(昭和43年(1968年)まで焼成)にもたらされた。
 このように、1階で成形、2階で焼成前製品素地の施釉と保管を行い、焼成の窯炉までを機能的につなげる工夫が込められている「王子窯モロ」は、その建造年代においても確認されている中では最も古いものであり、文化財的価値は高いと考えられる。

参考 三輪邦夫「王子窯モロ」(『瀬戸市歴史的建造物実測調査報告書』2016年)

王子窯

窯屋証文

かまやしょうもん


瀬戸市指定歴史資料 1通
平成9年2月14日指定 所在地 瀬戸市寄託
所有者 個人蔵
文化財 縦16センチ、横44.3センチ
時代 江戸時代前期(慶長十五年)

所蔵者は江戸時代後期に下品野村の窯屋取締役を勤めた加藤定蔵家系に連なる窯屋である。「御用 御蔵会所」の木箱に納められた和紙半折の「諸役免除の窯屋証文」が残されている。「以上 春日井郡之内下品野村、瀬戸物やき方々より参候ものハ、諸役令免許候、少も相違有之間敷候者也、仍如件、 戌五月五日 寺西藤左衛門(黒印)・原田右衛門(花押) 新右衛門・三右衛門(宛て)」
慶長十五年(1610)に元瀬戸村窯屋の一族で美濃国水上村に離散していた加藤新右衛門・三右衛門兄弟が尾張藩から召還され、下品野村に五町五反歩の窯地を給され、その年貢その他の雑税を免ずるものであったことが分かる貴重な資料である。

窯屋証文

目鼻石

めはないし


瀬戸市指定名勝 約530平方メートル
平成7年2月13日指定 所在地 瀬戸市十軒町・鹿乗町
所有者 水野川(建設省)
文化財 『尾張名所図会』記載の名勝地

水野川の河床に「目鼻石」と呼ばれる奇岩がある。天保年間の村絵図にすでに「目はな石」と記載されている。また『尾張名所図会』には、「奇岩所々にならび立つ中に、目鼻石とて恰も双眼鼻の如き自然の穴ある大石あり。是らのために川水せかれて白玉をなし、奔流するさま言語に絶えたり。」とある。
これは流水の浸食作用によって形成されたポットホール(甌穴)という自然景観で、大規模な例は豊川水系(東栄町)にある。それよりもここは、村人にとって大切な聖地であった。どんな干ばつの年でも、この目鼻石の孔穴を洗い浄めて祈れば、たちまち霊験あらたかに降雨があったという。

目鼻石

陶製梵鐘

とうせいぼんしょう


瀬戸市指定歴史資料 1口
平成9年2月14日指定 所在地 瀬戸市深川町 所有者 法雲寺
文化財 高さ115センチ、直径79センチ 時代 昭和17年10月

日中戦争が勃発した翌昭和13年に、家庭用品を中心にした銅・鉄製品の製造規制が始まり、それと共に金属器の「代用品」を陶磁器で生産することが奨励されるようになった。昭和16年8月には「金属類回収令」が公布され、翌年5月には仏具・』梵鐘類などの強制譲渡の法制化へとエスカレートしていった。
法雲寺の梵鐘も昭和17年10月に出征したので、すぐに同時に代用品として製作したのがこの陶製梵鐘である。鐘を突くという実用性は度外視した、国内でも稀な大型「代用品」である。法雲寺は真宗大谷派で明治16年に房社が設立された。

陶製梵鐘

マルバタラヨウ

まるばたらよう


瀬戸市指定天然記念物 1本
平成9年11月18日指定 所在地 瀬戸市中水野町
所有者 三社大明神社(境内)
文化財 樹高18メートル、幹周り110センチ、枝張り東西5×南北7メートル

モチノキとタラヨウはいずれもモチノキ科の常緑樹であり、雄木と雌木がある。モチノキは4月上旬、タラヨウは5月上旬頃に開花し本来は両者の交雑はありえない。昭和54年に地元の研究者日比野修氏が発見、「マルバタラヨウ」の命名は平成8年12月、「植物地理・分類研究」誌に新種として発表された。「日本産の新木本植物」と同定した初島住彦博士は「タラヨウはモチノキ科の木で本来の自生地は山口県以西、外国では中国の中部に自生する。タラヨウは雑種の非常にできにくい種であり、自然の状態で交配し雑種ができたのが確認されたのは、今回の瀬戸市での発見が初めてである。世界的にも例を見ない極めて重要な発見である。大切に保護されたい。」としている。

マルバタラヨウ
マルバタラヨウ(葉)

祠堂帳

しどうちょう


瀬戸市指定歴史資料 1巻
平成11年11月12日指定 所在地 瀬戸市定光寺町
所有者 定光寺
文化財 巻子装一巻幅29.9センチ、長さ1080.3センチ
時代 室町時代

定光寺は濃尾地方で活躍した禅僧覚源禅師により建武三年(1336)に開山、室町時代から戦国時代にかけて、朝廷や武家の後援を得て地域に基盤を据えて発展した。同寺院には多くの古文献が残るが、祠堂帳は地域的基盤の具体相を記す古文書である。祠堂帳は文明年間(15世紀中)から天正七年(1579)にかけて書き継がれたもので、信仰者が永代供養を依願して動産・不動産を寄進したことを年次を追って記入されている。瀬戸市内は勿論、東濃・尾張東部など各地の地名・人名の記載が豊か、瀬戸市内の中世史を語る文献史料である。
寛政五年(1793)と昭和58年の修補で現況(表紙・裏打紙・軸)とした。

祠堂帳

マメナシ

まめなし


瀬戸市指定天然記念物 1本
平成16年2月6日指定 所在地 瀬戸市東松山町
所有者 水南小学校校地
文化財 樹高9メートル、幹周り117センチ、枝張り東西9×11メートル

マメナシはバラ科に属し、ナシの原種といわれ、4月上旬に白い花を開花させ、秋には豆粒大の実を結実させる。食用のナシより実が小さいため、マメナシ(豆梨)・イヌナシ(犬梨)の名がついたといわれる。この樹木は更新世からの遺存植物で世界的にも希少な植物である。日本では本州中部の極めて狭い地域に分布が限られており、愛知県に於いては主に尾張東部に分布していて、本市はその東限となっている。かつてはため池などの湧き水のある場所に多く見られたが、市内の東松山町から進陶町の群落もわずか数本を残すのみとなった。地元においてこの木を保存するため「マメナシ観察会」が結成され、保護活動を積極的に行っている。

マメナシ

笠原村・両半田川村国境争論絵図

かさはらむら・りょうはだがわむらくにざかいそうろんえず


瀬戸市指定歴史資料 1枚
平成16年2月6日指定 所在地 瀬戸市寄託
所有者 上・下半田川町自治会
文化財 絵図縦151.5センチ、横272.7センチ
時代 江戸時代(元禄十四年)

この絵図は元禄十四年(1701)に尾張国上・下半田川村(現瀬戸市)と美濃国笠原村(現多治見市)との間で起こった村境と入会権の論争について、江戸幕府の評定所(現在の最高裁判所に相当)が裁定した裁許状と幕府が確定した絵図である。
この争論は国境をまたいでの争いであったため、笠原村が幕府に訴え、幕府評定所が判断を下したもので、最終的には尾張側の主張が認められて絵図に示す国境が確定された。同様の絵図は両者に渡されたが、尾張の両半田川村ではこの決定を後世に伝えるため交互に保管、毎年引渡しの際に「絵図披き」を行う行事があった。
江戸時代の「山と生活」を巡る史料としても貴重なものである。

笠原村・両半田川村国境争論絵図