瀬戸簡易裁判所

せとかんいさいばんしょ


瀬戸市陶原町5丁目73番地
昭和22年(1947)法律によって、瀬戸にはじめて簡易裁判所が設置された。現在の官舎は昭和49年(1974)6月に旧庁舎の跡地に新築された2代目の庁舎である。
当裁判所は、名古屋地方裁判所管内の簡易裁判所として、瀬戸市、尾張旭市、長久手市を管轄とする民事、刑事事件の裁判事務を行っている。民事事件については、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件を、刑事事件については罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗、横領などの比較的軽い罪の訴訟事件等について第一審の裁判権を持つ。民事事件または刑事事件について簡易に処理する特別な手続きを利用することができるほか、身近な民事紛争を話し合いで解決するための調停制度もある。

瀬戸簡易裁判所

労災サポートセンター愛知労災特別介護施設 ケアプラザ瀬戸

ろうさいさぽーとせんたーあいちろうさいとくべつかいごしせつ けあぷらざせと


瀬戸市山手町294番地の5
周りを静かな住宅地に囲まれた緑豊かな広い敷地をもった丘陵地に、平成5年(1993)に開設された。ケアプラザは、産業の発展に貢献するなかで被災し、労災年金を受給することになった方々に安心していきいきとした生活を営んでいただくために厚生労働省が全国に8か所設置し、一般財団法人労災サポートセンターが委託を受けて運営している施設で、労災特有の傷病・障害に応じた専門的な介護サービスを提供している。
当施設は、障害を持ち高齢化していく入居者が「快適で生き甲斐のある生活」をおくれるよう配慮した終身介護施設で、家庭内での介護に困難な重度被災労働者の方々のために、その状態に応じた介護サービスを提供する施設として厚生労働省が設置したものである。

労災リハビリテーション愛知作業所(労働者福祉機構)

ろうさいりはびりてーしょんあいちさぎょうしょ(ろうどうしゃふくしきこう)


労災リハビリテーション作業所は、労働災害(業務災害、通勤災害)により外傷性せき髄損傷の障害を受けた方や両下肢に重度の障害を受けた方に対して、社会復帰に必要な生活、健康、作業などの管理を行い、自立更生を援助し、社会復帰の促進を図るための施設で、全国に8か所設置されていたが現在は宮城・長野・福岡作業所の3か所で、愛知作業所は平成25年(2013)2月28日で廃止となっている。

尾張瀬戸税務署

おわりせとぜいむしょ


瀬戸市熊野町76番地の1
昭和46年(1971)現庁舎を新築、現在に至る。
国税庁には、国税庁本庁のほか、全国に11の国税局、沖縄国税事務所、524の税務署が設置されている。税務署は、国税庁や国税局の指導監督の下に、国税の賦課徴収を行う第一線の執行機関であり、納税者と最も密接なつながりを持つ行政機関である。
開庁時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時(土日・祝祭日を除く)までとなっている。尾張瀬戸税務署の管轄区域は瀬戸市、尾張旭市の2市である。

瀬戸尾張税務署