瀬戸簡易裁判所

せとかんいさいばんしょ


瀬戸市陶原町5丁目73番地
昭和22年(1947)法律によって、瀬戸にはじめて簡易裁判所が設置された。現在の官舎は昭和49年(1974)6月に旧庁舎の跡地に新築された2代目の庁舎である。
当裁判所は、名古屋地方裁判所管内の簡易裁判所として、瀬戸市、尾張旭市、長久手市を管轄とする民事、刑事事件の裁判事務を行っている。民事事件については、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件を、刑事事件については罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗、横領などの比較的軽い罪の訴訟事件等について第一審の裁判権を持つ。民事事件または刑事事件について簡易に処理する特別な手続きを利用することができるほか、身近な民事紛争を話し合いで解決するための調停制度もある。

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