暴力追放都市宣言

ぼうりょくついほうとしせんげん


平成12年(2000)3月24日議決
瀬戸市は、「せともののまち」として輝かしい歴史をもち、発展してきました。
このわたしたちのまちが住みよい社会であるために、平穏な日常生活や経済活動に重大な脅威を及ぼす暴力を追放することは、わたしたち市民の願いです。
よって、すべての市民が一丸となって暴力を追放する姿勢を堅持し、安全で住みよいまちづくりをめざし、ここに瀬戸市を「暴力追放都市」とすることを宣言します。

我が国の法律上初めて暴力団を反社会的団体として明確に位置付けた「暴力団対策法」が平成4年3月1日から施行され、これを契機に国民的な暴力団排除の機運が飛躍的に盛り上がりをみせ、全国で暴力団排除活動の中核である都道府県センターが発足し業務を開始したほか、國・地方公共団体において暴力団排除の施策が講じられるとともに、地域での活動が推進された。
こうしたなかで、平成5年の12月議会において「暴力追放に関する決議」が行われ、さらに市民の暴力追放に対する意識を高め、安全で住みよいまちづくりを推進するため、暴力追放都市宣言をおこなった。
また、愛知県暴力団排除条例が平成23年4月1日から施行され、瀬戸市においても瀬戸市暴力団排除条例が10月1日から施行となった。施行の日を前に、暴力追放瀬戸市民会議(平成○○年設立)総会を文化センターで開催し、市内の企業や関係機関・団体が参加した。総会では(「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」の「暴力追放三ない運動」を実践し、暴力追放宣言都市「瀬戸」の実現に、まい進することを力強く宣言しました。
瀬戸市と瀬戸警察署は、平成19年に「瀬戸市が行う契約などからの暴力団排除」、23年には「公共施設使用や事業参入など行政事務、事業からの暴力団排除」をするための合意書を交わしている。