一子相続制

いっしそうぞくせい


一子相続制、1607年(慶長12年)家康の第九子、徳川義直が尾張藩主となると、“瀬戸もの”の復活に力を入れた。藩主が様々な保護奨励といった政策を打ち出した。しかし皮肉な事にも瀬戸は過剰生産に悩まされる事になってしまった。ついには現地瀬戸から生産の規制を尾張藩庁に願い出る事になり、その結果、発令されたものが「一子相続の制度である。これにより瀬戸地方では「筋目の者出なくては窯焼きはできない。もし筋目でない者にうら間(登り窯の一部)などを使用させた場合は、予告せずに窯を打ち壊す。血筋の者にでも窯株を売る等のことは禁ずる。男子のない者は一人に限り養子を認める」といった厳重な申し合わせをした。これにより厳しい生産を規制した。