名古屋地方検察庁瀬戸区検察庁

なごやちほうけんさつちょうせとくけんさつちょう


瀬戸市小田妻町1丁目220番地の1
検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁の4種類があり、それぞれ裁判所に対応して置かれており、瀬戸簡易裁判所に対応して瀬戸区検察庁がある。
検察庁では検察官・検察事務官などが執務しており、検察官は刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持つほか、公益の代表者として民法など各種の法律により数多くの権限が与えられている。
瀬戸区検察庁は、瀬戸市、尾張旭市、長久手市を管轄し、春日井・津島区検察庁と共に本庁の名古屋地方検察庁内(名古屋市中区三の丸4丁目3番1号)に所在する。小田妻町にある名古屋法務総合庁舎(旧名古屋法務局瀬戸出張所)は閉鎖している。